医療制度について

通院医療費公費負担制度とは?
保険の種類にかかわらず、医療機関窓口および調剤薬局においても支払の自己負担が一律10%になります。

例)3割負担で3,000円の支払い → 手続き終了後 → 1,000円



対象

ほとんどすべての神経・精神疾患で心療内科等に通院されている方が対象となります。


手続きに必要な書類

他、市民税額非課税世帯、生活保護受給者の方については別途必要書類がありますので受付にお尋ね下さい。


提出先

保健所、または各市町村担当課
精神障害者福祉手帳とは?
身体障害者には身体障害者手帳、知的障害者には療育手帳がありますが精神科を対象としては、精神障害者福祉手帳が適用されます。

対象

精神疾患を有する方で、精神障害のために長期に渡り日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。その状態に応じて障害等級1~3級と認定されます。


手続きの仕方

初診日から6ヶ月以上経過後、申請手続きができます。
所定の申請書(保健所または医療機関にあります)に記入、捺印し、診断書とともに保健所(または各市町村担当課)に提出して下さい。
診断書料金が必要となります。