保険の種類にかかわらず、医療機関窓口および調剤薬局においても支払の自己負担が一律10%になります。
例)3割負担で3,000円の支払い → 手続き終了後 → 1,000円
- 所得、市民税額負担額に応じて月の上限負担額が設定される方もいらっしゃいます。その場合、上限額を超えた過分が全額公費扱いとなります。
- 1年ごとに更新が必要で、申請の仕方は新規更新時と同様です。
対象
ほとんどすべての神経・精神疾患で心療内科等に通院されている方が対象となります。
手続きに必要な書類
- 自立支援医療費支給認定申請書(保健所または医療機関にあります)
- 診断書(診断書料金が必要となります)
- 保険証コピー
- 世帯の市町村民税の課税状況がわかる証明書
他、市民税額非課税世帯、生活保護受給者の方については別途必要書類がありますので受付にお尋ね下さい。
提出先
保健所、または各市町村担当課
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受理印が押された申請書の控えを渡して下さいますので、次回診察時にお持ちください。受理印の日付より自立支援医療費の対象となります。
身体障害者には身体障害者手帳、知的障害者には療育手帳がありますが精神科を対象としては、精神障害者福祉手帳が適用されます。
対象
精神疾患を有する方で、精神障害のために長期に渡り日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。その状態に応じて障害等級1~3級と認定されます。
手続きの仕方
初診日から6ヶ月以上経過後、申請手続きができます。
所定の申請書(保健所または医療機関にあります)に記入、捺印し、診断書とともに保健所(または各市町村担当課)に提出して下さい。
診断書料金が必要となります。
- 2年毎に更新が必要で、申請の仕方は新規申請時と同様です。
- 受けられるサービスは各地域にて異なります。